写真を使ったオリジナルスマホケース 肖像権は大丈夫?
「大好きなアイドルの写真を使ったスマホケースを制作したい。けど著作権の問題は大丈夫かな?」
こうした疑問をお持ちの方はたくさんおられるのではないでしょうか。
そこで今日の記事ではアイドル・タレントが好きで推しのスマホケースを作りたい方向けに、著作権侵害となる例とそうならない方法についてご紹介します。
□著作権っていったいなんだろう?
はじめに著作権に関する基礎的な情報について紹介します。
著作権とは写真や絵・音楽・ロゴ・イラストなどを最初にオリジナルで作った人が独占できる権利のことを指します。
こうした物を他者が利用する場合には、初めて作った人の許可を取る必要があります。
次に、実際にアイドルのスマホケースを作る際の注意点についてお話しします。
□アイドルの写真をそのまま使うのはNG
タレントやアイドルのオリジナルスマホケースを作る時に考えがちなのが、気に入ったアイドルの写真をスマホケースにそのままプリントする、というものです。
しかし、これはNGなので注意しましょう。
先ほど説明させていただいたように、アイドルの写真には著作権があるため勝手に使用してしまうと法律違反となります。
そのため、アイドルがいくら好きだからといって写真をプリントしてオリジナルスマホケースを作成することはできないので注意しましょう。
□イニシャルを入れるのはOK
アイドルの写真をそのままスマホケースに印刷することは法律違反になる可能性がありますが、
写真に代わっておすすめな方法が、好きなアイドルのイニシャルをスマホケースにプリントする方法です。
文字には著作権が認められないので、好きなメンバーのイニシャルをプリントしてオリジナルスマホケースを作ることは法律違反とはなりません。
□メンバーカラーを入れる
ジャニーズなどのアイドルにはそれぞれのグループやメンバーによってイメージカラーがありますよね。
自分が好きなメンバーのカラーのスマホケースをベースにして、イニシャルをプリントすればあなただけの推しのオリジナルスマホケースが出来上がります。
また、カラーやイニシャルによって推しのメンバーを応援することもできます。
まとめ
今日の記事ではアイドルが大好きで、推しのスマホケースを作りたい方向けに、著作権侵害になってしまう例とならないアイデアについて紹介しました。
著作権侵害とならない範囲でスマホケースを作るアイデアについてお分かりいただけたでしょうか?
大好きなアイドル関連のスマホケースを作りたい方は、ぜひ今日の内容を参考にしてください。