同人グッズ作成の際に気をつけるべきルールとは?業者が詳しく解説します!
「同人グッズを作りたい!」
「同人グッズを作る時のルールってあるの?」
好きなアニメのキャラクターや漫画の登場人物をモチーフに同人グッズを作ろうとお考えの方で、守るべきルールがあるのか知りたい方は多いのではないでしょうか。
最も大きなルールの1つとして知的財産権というのがあります。
詳しく説明していきます!
知的財産権について詳しく知りたい!
知的財産権とはどのような権利なのでしょうか。
知的財産権とは、例えば好きなアニメのキャラクターがあるとします。
このキャラクターにはもともと創作した人がいますよね。
創作したキャタクターは創作した人物が自分の「知的財産」として保護できる権利が知的財産権です。
知的財産権のうち、同人グッズのように誰かが創作したキャラクターやデザインを用いてグッズを作るオリジナルグッズに関係してくる法律は以下の3つです。
著作権
著作権は、創作物の中でも、作者の思想や感情が含まれているものが対象となります。
例えば、文学や美術や音楽など作者のストーリーが反映されているものです。
作者の思想や感情を第三者から守るための権利です。
著作権には、雑誌の切り抜きも含まれています。
肖像権
肖像権は、プライバシーに関わる権利の一つです。
人格的権利の一部とされ、芸能人の顔だけでなく一般人にも適用されます。
自分の写真が第三者に勝手に使われた時に保護できる権利です。
商標権
商標権とは、特定の企業や会社が提示しているロゴやデザインを保護する権利です。
商標権は、特許庁から許可を得て獲得できる権利のことです。
同人グッズをどのように作ったらいい?
自分で作った同人グッズが知的財産権に含まれる、著作権、肖像権、商標権に該当してしまうと、違法行為となってしまいます。
では、どのように同人グッズを作ったら良いのでしょうか。
上記のような違法行為に当たらない条件が一つあります。
それは、創作者に、同人グッズを作ることを許可してもらっている場合です。
創作者が許可していれば、上記のような法律で引っかかることはありません。
創作者の許可が取れない場合は、既存の自分の好きなアニメのキャラクターで作ることは避けておいた方がいいでしょう。
まとめ
今回は、同人グッズを作る上で守らなくてはいけないルールについてご紹介しました。
ルールとは、知的財産権のことです。
引っかからないためには、既存のキャラクターを使わないこと、創作者に許可をもらうことが必要です。
当社は、高品質かつ低価格で同人グッズの製作を行っています。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。